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軽貨物の運送業者として働くなら確定申告が必要です

軽貨物の求人採用にて働く場合などを除き、フリーランスの軽貨物の運送業者として働く場合は確定申告が必要となる場合があります。軽貨物の運送にて得た年間の所得が38万円を超える場合は確定申告を行うことが必要です。また副業として軽貨物の運送を行っている場合は年間所得20万円以上になっている場合は確定申告が必要となります。この場合の年間所得とは売上げから必要経費を差し引いた額のため、赤字の場合や上記の額に達していなければ確定申告をする必要はありません。ですので、軽貨物のマッチングサイトなどで依頼を受けた仕事の報酬等もすべて確認しておくことが大切です。確定申告には青色と白色の2種類がありますが、青色申告をしたい場合は開業してから2か月以内に青色申告をするという申請をしなくてはならないので注意しましょう。軽貨物の運送ドライバーとして働く場合は計算等が複雑になりますが、青色申告の方が計上できる経費の範囲が広いので、おすすめです。また確定申告を行うと一人親方保険など社会保険控除を受けることも可能になりますので、保険などのチェックもしておくと安心です。確定申告の申請額をもとに軽貨物の運送ドライバーは納税を行います。そのため一定の収入のある軽貨物の運送業者が確定申告を行わない場合無申告という扱いとなってしまうので注意をしましょう。放置しておくと無申告加算税鵜や延滞税といった罰則の税金や場合によっては法律違反として懲役などの刑罰が科せられる可能性もあります。面倒ではありますが、軽貨物の運送業者として働きたいのであればきちんと確定申告をすることが大切です。とはいえ、1年分の経費に関する書類や内容を一度に計算することは毎日忙しい軽貨物の運送ドライバーには困難でしょう。ですから日頃から経費として換算できそうな領収書の整理や保管等をこまめに行っておきましょう。また確定申告は例年2月中旬から3月15日までと期限が決まっています。期日内に税務署へと提出ができるよう、期限を忘れず申告を行うことが大切です。

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